ほんの数ヶ月前では、想像もつなかった状況が続いています。
みなさん、お元気ですか?
今私たちが向き合ってるのは未知のウィルスであるために、根本的な解決が始まるのは少し先の話かもしれません。それでも世界でたくさんの専門家?の人たちが、目の前にある問題に全力で対処しながら、今の先にある未来を築くために試みを始めています。
私も今この時を可能な範囲で楽しみながら、これからまたワークアウェイなどで行きたいところへ旅に出られる日常が戻ってくる日を心待ちにしています。それには、今は不要不急の外出を継続して控えること。短期間ではあまり意味がないので、できれば広範囲にわたって一斉に一定期間実行する必要があります。
どんなに厳しい外出禁止を実行しても、1週間では意味がないでしょう。安心できる暮らしを再開するためには、持続した『外出自粛』が不可欠です。『コロナウィルス収束後』の暮らしを描くためには、それぞれの行政が世界規模でどれだけ真剣に徹底したサポートができるかにかかっています。
これは、〇〇券などの『おままごと』みたいな悲しくなる(+利権)ような政策ではなく、30万給付すると胸を張って公表はするけれど、まさに血も涙もないような内情の給付でもありません。
必要としている人(国籍なんて意味不明なことは論外です)、一人ひとりに直接的な給付が届くことです。それで、国や世界の経済が回るのなら、何が問題なのでしょう。しかも、みんなが幸せに暮らせる。しぶる意味が、なにひとつわかりません。
医療機関でまさに命をはってコロナウィルスに向き合っている人たちを守るためにも、医療設備や医療体制の拡充も必須です。迅速な検査を徹底してすすめていく、そしてミクロとマクロの視野を持ってウィルスを研究していくことが幸せな未来につながっていくのではないでしょうか。
隠ぺい、改ざん、利権などの考えがある人たちは、お友達クラブを作って自由にやってください。
(そういう政策をどんどん実行に移していかれれば、安倍さんの株だって急上昇ですよ。後世にも語り継がれる政治家になります。できる地位と権限を持っているのに)
総理大臣という仕事
日本の首相が外国人記者の質問に対して、責任問題をあやふやにした返答をしています。安倍さんが責任を取る必要はありません。ただ、責任をとる意思がないのなら、重大な責任を抱えながら意思決定をしていかなくてはならない総理大臣の職を続けてはいけないと思います。
森羅万象をつかさどる。
いいですよ。
こういうふうに思って、こういうことを発言するのはその人の自由です。
ここでシンプルですが、ものすごく重大な問題であるのは、こういう発言をして言いっぱなしにする人が総理大臣であるということです。
1つの会社の社長をつとめることも大変な仕事ですが(対外的にも社員に対しても大きな責任が生まれます)、一国の総理大臣をするということは並大抵の気持ちや精神力では務まらないでしょう。
おじいさんがしていたから、お父さんもしていたから、選挙地盤があるからという意味不明な次元では役不足です。大根役者なら味もありますが、サポートが必要な人に寄り添うこともせず、自分の発言や行動が引き起こしたことへの想像力もない、人は完璧な生き物ではありませんが、今までしてきたことの数々は総理大臣として認められることではないでしょう。
在外選挙人登録で投票をしたいけれど
去年ようやく『在外選挙人登録』をしました。海外にいながらにして、国政選挙と登録している地方自治体の選挙に投票できます。(ここ数年は『ム』の壁をひしひしと感じ、選挙から距離をおいていました)
でも、もし今のような状況で日本国内で選挙が実施された場合には、私が投票できる可能性は小さくなってしまいます。
というのも私がいる島には『日本領事館』がありません。
隣の島まで行かなくてはならないのですが、外出が制限されている今、隣の島へ行く手立てはなしです。『郵送』という方法もありますが、投票用紙を請求するためには、海外から日本へ郵便でおくります。日本から送られた投票用紙を受け取り、記入をしてからもう一度、郵送で送り返します。
選挙が告示されてから投票日まで2週間です。
しかも郵送の場合には投票日の4日前までに届かないとならないようです。
これってちょっと考えるだけでも、厳しいスケジュールかも。
しかもいま現在フィリピン国内の郵便は停止状態からようやく解除されてきた状態です(2020年4月15日現在)。少し前までは、郵便も送れませんし受け取ることもできませんでした。日本から3月下旬に送ってもらっている書類も、4月3日に発送してくれた荷物もまだ届かない状況です。
もちろん予期できなかったほどの緊急事態ではあるけれど、行政や選挙管理委員会はどのように考え、どのような対処方法を実行しようとしているのでしょうか?
と思ったら、投票用紙は選挙告示前にも請求できるようです。郵便が機能していればですが。
登録地の市区町村選挙管理委員会に,投票用紙を請求します(投票用紙は,選挙期日が公示・告示される前に請求できます。)。
「投票用紙等請求書」に必要事項を記載し,必ず「在外選挙人証」を同封して,在外選挙人証に記載された,登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付してください(送料は自己負担。)。
外務省公式サイトより/https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/yuubintouhyou.pdf
早めに投票用紙を受け取っておいたほうが良さそうですね。
新型コロナウィルス(SARS-CoV2)が広まってから、私が暮らすフィリピンの町の様子をお伝えしているページもあります。よかったら開いてみてください。
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